こんにちは、つよしです。
2023/10/01 からはじまったインボイス制度。
自分はサラリーマンだし関係ないと思っていたのですが…
ちょっとだけ関係ありました。
それはアフィリエイトです。
ほとんど利益はありませんが、Amazonの広告をブログに貼り付けています。
アフィリエイトの登録にインボイス事業者の登録番号が必要になったのです。
私はインボイス制度に登録していなので、登録番号がありません。
その場合は免税事業者であることを登録するする必要がありました。
免税事業者の私には消費税を納入する義務はありません。
その分、相手方の会社が消費税を納入する必要があるのですね。
まあ、私のアフィリエイトの売り上げは雀の涙なので、消費税はほとんど関係ありませんが。
相手方の会社には関係があるのですね。
副業レベルだと免税事業者だと思いますが、相手が副業のような会社でない場合はインボイスの登録番号の有無が必要になるのです。
とりあえず、私は免税事業者であることを登録して終わりました。
ちょうどいいタイミングだったので、インボイス制度について調べてみるととてもわかりにくい。
日本の役人の人はいかにわかりにくく制度を作るかに主眼を置いているのでしょうか?
結果的に税収が増えればいい、みたいな。
そもそも消費税というのは買い手が負担しなくてもいいのです。
売り手でもいいし、誰でも。
財務省は売り上げから原材料費などを除いた部分の粗利、付加価値と言われる部分の11分の1(9.1%)を消費税として税務署に納める。
この文章の中で付加価値の部分という意味がわかりませんでしたが。
とりあえず10%と思っていましたが、どうやら違うようです。
インボイス制度というのは税率が8%、10%と異なるようになったので、正確に把握するためはじまったとされています。
まあ、自分なりにかみ砕いて解釈するとインボイス制度は正確に消費税を納めるためとなります。
消費税は累進制度が導入されていて総売上が1,000万円以下は0%、1,000万円を超えると9.1%かかるのです。
インボイスの登録番号を得るためには売り上げ1,000万円以下でも免税事業者ではなく課税事業者にならないといけないのです。
課税事業者になるとインボイスの登録番号はあるものの、今まで納めていなかった消費税を納める義務が発生するのです。
自分には関係ないと思っていましたが、少し関係あったので学んでしまいました。
ただ、免税事業者のままでもいいのです。罰則はありません。
その分、登録番号がないので損するかもしれないよ、ということです。
なんか一律に課税した方が簡単な気もしますが、簡単なルールにしたくないのでしょう。
免税だと小規模業者を守ることになりますが、課税対象にすると小規模業者をつぶす方向になります。
国自体がどちらの方向も準備しているので、わかりにくいですね。
以上です。
さようなら!